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クーリングオフ・中途解約について

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  エステのクーリングオフ・中途解約について


エステのクーリングオフ制度には、契約期間が一ヶ月を超え、
契約金が5万円を超えた場合、又法定の契約書が交付されてから8日以内の場合
この2つの条件を満たしてれば適用されます。

クーリングオフが成立すれば支払った代金が全額返金され、
損害賠償や違約金を支払う必要がなくなります。

化粧品や健康食品などの購入については開封・使用してしまったら不可ですが、
相手側の負担で商品を引き取ってもらうことができます。

エステの場合クーリングオフできる8日間を過ぎてしまっても中途解約できますが、
一定の解約料が発生するので、なるべく早く処理行うことをお勧めします。

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  クーリングオフの手順


一般的なエステのクーリングオフの手順として、まずサロンに契約解除の通知を郵送し、
それと同時に信販会社と契約した会社にも同じ内容の契約解除の通知を郵送し完了となります。

この書面のコピーを取り配達記録、又は簡易書留で送り受領書と共に保管しましょう。

間違ってもサロンに契約解除の電話をかけたり出向いて契約解除をするのは
クーリングオフの対象にならず時間の無駄になるので避けましょう。


悪質なサロンに引っかかった場合内容証明郵便で解約の通知を送るか、
最寄りの消費者センターへ相談しましょう。

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  クーリングオフの内容証明 サンプル

hagaki.gif

*信販会社と契約した場合は、信販会社にもクーリングオフの通知を郵送してください


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